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部活動指導など特殊業務手当を増額 10月から1/4引き上げ

2014年4月21日月曜日

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 文科省は4月1日付で、「今年度予算における教員給与の見直しに係る義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法の見直し」について、前川喜平初中教育局長名で各都道府県教委に通知した。この見直しにより、(1)教員特殊業務手当の増額(2)給料調整額の引き下げ(3)管理職手当区分の新設――が実施される。いずれも、10月から変更される。

 教員特殊業務手当は25%引き上げられる。

 これにより、週休日などに行われる部活動指導業務等の困難性や特殊性などを考慮して、部活動指導業務が2400円から3千円に、対外運動競技等引率指導業務が3400円から4250円に増額される。

 また非常災害時等の緊急業務が6千~6400円から7500~8千円に、修学旅行等引率指導業務が3400円から4250円に増額される。

 同手当は、平成20年10月から、手当倍増のために義務教育費国庫負担金の最高限度額として算定されてきたが、この見直しでさらに増額された。

 給料の調整額については、調整数1相当に引き下げられる。これまで段階的に引き下げが行われ、平成23年1月からは調整数1・25相当として義務教育費国庫負担金の最高限度額が算定されてきた。調整額への引き下げは、すでに廃止やさらなる額の引き下げを行っている地方公共団体の状況を踏まえた措置。

 校長の管理職手当の見直しについては、校長の職務と責任が大きくなってきている現状などを考慮し、新たな段階区分が設けられる。地域の学校の中でも特に中心的な役割を果たす学校の校長や、極めて困難な課題を抱えている学校の校長などへの適用が想定されている。

 これまで校長の管理職手当は、学校規模などに応じて、給与に対する算定率が15%、16・25%、17・5%相当の3段階で区分されていた。これに、4段階目として、新たに算定率20%相当の区分を設定する。併せて、義務教育費国庫負担金の最高限度額算定における区分ごとの適用範囲も見直される。

 見直しの背景は第2期教育振興基本計画で、真に頑張っている教員を支援することで教員の士気を高め、教育活動の活性化を図るため、教員の給料や諸手当などの在り方を見直し、職務に応じてメリハリのある教員給与体系の確立に向けて検討することとされている。

 教育再生実行会議の第二次提言では、真に頑張っている教員の士気を高めるためにふさわしい処遇の改善が求められている。

 これらにより、今年度義務教育費国庫負担金では、最高限度額の算定方法の見直しを行うこととなった。


記事:教育新聞

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かずなり…沖縄移住5年目(2018〜)。沖縄が好きというだけで沖縄のYoutube、ブログ、Instagramなど運営。 そんちゃん…沖縄育ち。趣味は引きこもり。

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